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財産の心配、家族に託すという選択 ―「家族信託」とは?
あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)
こんにちは、税理士の田口です。
最近、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
先日ご依頼いただいた相続税申告の案件でも、相続財産の中に「家族信託」で管理されている財産が含まれていました。「なんとなく相続や財産管理に関係していそうだけど、詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。
家族信託とは、ご自身の財産の管理や活用を、信頼できる家族に「託す」仕組みのことです。
たとえば、「自分が認知症になったあとも、家族が財産を柔軟に管理できるようにしたい」「障害のある子どもに、将来も安定した生活を送ってもらいたい」など、相続が発生する前の段階から備えるための制度です。
従来は、判断能力が低下した場合には成年後見制度を利用するのが一般的でしたが、後見制度では財産の使い道に制約が多く、柔軟な対応が難しいという課題がありました。
一方、家族信託では、契約内容に応じて「このお金は長男に管理してもらい、必要なときに母の介護費用として使ってよい」といった、個別の希望や事情を反映した財産管理が可能です。
たとえば、こんなケースがあります。
ご主人が高齢で、将来の認知症リスクを心配していたご夫妻。ご自宅や預貯金を信託財産として設定し、長男に管理を任せる内容で家族信託契約を結びました。これにより、万一ご主人の判断能力が低下しても、長男が代わりに介護費用の支払いや不動産の管理を行えるようになったのです。
このように家族信託は、「財産を託す人(委託者)」「管理する人(受託者)」「財産の利益を受ける人(受益者)」の三者で構成されます。
契約の内容や信託する財産は、家族ごとの事情に応じて柔軟に設計できます。
【家族信託はこんな方におすすめです】
・認知症に備えて、将来の財産管理に不安がある
・障害のあるお子さんの生活を長期的に支えたい
・共有名義の不動産を円滑に整理したい
・遺言だけでは不十分な財産管理を行いたい
ただし、注意点もあります。
家族信託はあくまで財産の「管理手段」であり、遺産分割とは異なります。
そのため、信託契約を結んだ後も、別途遺言や相続の準備が必要となるケースもあります。また、信託財産としたことで、贈与税や不動産取得税などに影響する場合もあるため、専門家のサポートを受けながら設計することが大切です。
最近では、銀行などの金融機関が相談窓口を設けていることもありますので、まずは気軽に話を聞いてみるのも良いでしょう。
家族の負担を減らし、大切な財産を円滑に引き継ぐための手段として注目されている家族信託。「まだ元気なうちだからこそ」できる備えとして、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。ではまた。
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