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今後の路線価の動向と自宅を相続した場合の特例
あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)
こんにちは、税理士の田口です。
今回は、毎年7月に発表される土地の路線価や自宅を相続した場合の特例について解説をしていきたいと思います。
路線価は、相続税や贈与税の計算をする際に基準となる土地の価格のことです。相続が発生した場合、もし相続財産に土地があるときは、国税庁のホームページで路線価を探して、評価額を計算することになります。
そもそも路線価は、公示地価の80%程度を基準にしております。公示地価は国が全国から選んだ「標準地」の価格のことで、正常な価格を一般の方に示すことを目的としております。
2023年の公示地価が全国平均(全用途)で2年連続上昇しているため、当然のことながら7月発表予定の路線価も全国的に上昇することが予想されます。路線価が上昇するということは、土地の相続税評価額が高くなり、結果として相続税や贈与税が増えるということになります。
相続財産に不動産が多いため、今後相続税や贈与税が増えるかもしれない、という点についてご不安になる方もいらっしゃるかもしれません。相続税は相続開始の日から10か月以内に納付する必要があるので、相続財産に多くの不動産があると、すぐに換金できないため、納税資金のことを早い段階で考えておく必要があります。
相続財産である不動産は、留意しなければいけないことが色々ありますが、様々な優遇特例が用意されております。今回のメールマガジンで2つご紹介をさせて頂きますので、もし活用できそうなものがあれば、事前に適用要件をご確認いただければと思います。
1.小規模宅地等の特例
過去のメルマガでも何度も登場してきた「小規模宅地等の特例」ですので細かい説明は省略させていただきますが、亡くなった方が住んでいた家を、配偶者や同居の親族、持ち家がない親族が相続した場合等、一定の条件を満たせば、土地の相続税評価額が80%も減免される非常に大きな優遇税制です。
2.被相続人の自宅(空き家)の3000万円特別控除
被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅で空き家になってしまったものを、相続人が相続の発生した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで売却した場合に、譲渡益から3000万円の控除を行うことができるという特例です。こちらは相続税の特例ではなく、相続人が空き家を譲渡したことで発生する税金(所得税と住民税)の特例であり、かなり細かい条件がありますので、もし特例の要件を満たすか調べたいという方は、国税庁のホームページで細かい要件をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
いかがでしたでしょうか。このメールマガジンが配信されたころには2023年の路線価も発表になっていると思います。一度ご自宅の土地の路線価がどのくらいになっているか、チェックされてみてはいかがでしょうか。では。
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