サイト内の現在位置
今年は3月15日(水)が期限です。準備出来ていますか?確定申告
あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)
こんにちは、税理士の田口です。
今回は令和5年3月15日(水)が期限となっている令和4年分の確定申告について書かせていただこうと思っております。
ここ2年ほど、新型コロナウイルスによる申告期限の延長がありましたが、令和4年分の確定申告の期限は延長されない見込みです。今更になってしまう部分もありますが、毎年問い合わせの多い医療費控除について触れたいと思います。
1.いくら医療費を使えば医療費控除の対象になるのか?
よく10万円以上の医療費を使った場合でないと医療費控除の対象にはならないということを耳にすると思いますが、実際は10万円、または、所得の合計額の5%のいずれか少ないほうの金額を上回った部分の金額が、医療費控除として所得から差し引くことができます。
所得というのは、例えば65歳以上で年間250万円の公的年金等の支給を受けている方であれば、所得は「年金収入250万円-110万円(公的年金控除額※)=140万円」となりますので、この場合の医療費控除の適用を受けることができるラインは、140万円×5%=7万円<10万円 つまり7万円 となり、7万円超の医療費を支払っている場合は医療費控除を受けることができるわけです。
※公的年金控除 年齢や年金支給額に応じて変わってきますので気になる方は国税庁のHPで確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
「医療費控除は10万円を超えなければ受けることができない。」と思っていらっしゃる方が非常に多いので、もし医療費が10万円未満の場合でも、念のためご自身の所得を計算してみると良いでしょう。
なお、医療費控除を受ける場合に、以前では医療費の領収書の原本を税務署に提出する必要がありました。しかし、現在では病院名や医療費の金額を記載した「医療費控除の明細書」というものを、確定申告書に添付すれば原本を税務署に提出する必要はありません。(医療費の領収書は自宅で5年間保存する義務がありますので、その点はご注意ください。)
2.マイナポータル連携で医療費控除が申告できるようになりました。
医療費控除を受ける際に一番のネックは、金額を集計するのが面倒だ、ということです。しかし現在、マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができますので、もしマイナンバーカードを取得済の方であれば是非活用をしてみてはいかがでしょうか。
いかがでしたでしょうか。e-taxを利用した確定申告も随分浸透してきたと思います。是非e-taxを活用して、スマートな確定申告を体験して頂きたいです。では。
各種お問い合わせはこちら