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夜中に突然トイレが詰まったら・・・

(2022年12月掲載)

石井 裕之
CFPファイナンシャル・プランナ-)

こんにちは。FPの石井裕之です。

いきなりですが、今回のタイトルのことが現実に起きてしまった場合に備えて、対応を考えていらっしゃるでしょうか?

一番良いのは、知り合いの水道屋さんなど、直ちに修理を頼める業者さんが身近にいることですね。マンション・アパート等であれば、管理会社や大家さんに連絡することで解決が図れる場合もあるでしょう。

ただ、いずれの場合も、夜分、とくに年末年始などは、すぐに対応してもらえるか不安というケースも考えられます。

よく、「24時間対応」「電話一本、即参上」というチラシなどがポストに投函される方、いらっしゃるのではないでしょうか。マグネット式になっていて、冷蔵庫などに貼れるタイプのものも、わが家では時折投げ込まれます。

もちろん、中には良心的な業者さんもいるのでしょう。
ですが、残念ながら消費者センターに寄せられた相談では、次のような事例も現実にあるようです。

<事例>
夜中に突然トイレが詰まり、修理を頼める業者がいなかったのでネットで探した。「トイレの詰まり基本料980円から」「見積もり・出張無料」との広告を見て電話し、修理代を聞くと「現場に行かないと分からない」とのことだったので、来てもらうことにした。
作業員が「薬剤で解消できれば8,000円」と言うのでお願いしたが、ダメだった。「便器を外さないと原因が分からない」そうなので、やむなく承諾したが、「ドリルを使って貫通させる必要があるので修理代は15万円になる」と言われた。詰まりは解消されたが、高すぎる。(事例ここまで)

このケースで、クーリング・オフは可能でしょうか?

自分で業者に電話して修理を依頼していますが、その動機は「基本料980円から」とあった広告の表示額です。ところが実際には、その153倍の金額にあたる15万円を請求されています。

この場合、最初に修理依頼した時点では、高額な金額で契約する意思が無かったと考えられます。すなわち、夜中に急に来宅して不意打ち的に高額契約を勧誘され契約したという理屈で、クーリング・オフできる可能性はゼロではありません。

ただし、仮にクーリング・オフ出来たとしても、被害の回復が困難な場合もあります。消費者センターが間に入ったとしても、修理をした以上は返金できないと主張する業者もあるとか。確かに、夜中に緊急出張して修理するのに(それも誰しもが好んでやりたがるとは言い難い仕事で)、980円では見合わないという言い分も、無理ないかもしれません。それに、「基本料980円」は下限価格のことで、上限額は決まっていないと言い張るかもしれません。

このような事態に陥らないように、もし知り合いの業者さんなどがいないという方には、次の連絡先をご紹介します。

東京23区にお住まいの方は
 new window東京都管工事工業協同組合|給水・排水・空調関係の管工事業者をサポート (tokan.or.jp)

都区内で管工事業を営む中小企業や個人事業主で結成された組合法人で、東京都水道局・下水道局の指定事業者が適正価格で24時間・365 日対応してくれます。

全国だと、
 new window全国組合検索 | 全管連|全国管工事業協同組合連合会 ー国土交通大臣認可団体ー (zenkanren.jp)

で検索できますので、前もって調べておかれては如何でしょうか。いざという場合に備えるという意味では、保険と同じですね。

ちなみに保険といえば、トイレの詰まりによって水が溢れ、壁や床が汚損した場合などは、加入されている火災保険の種類によっては補償される可能性があります。気になる方は、ぜひ照会されますよう。

それでは、また次回。