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令和6年度税制改正大綱について

(2024年1月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)


こんにちは、税理士の田口です。
今回は令和5年12月14日に公表された「令和6年度税制改正大綱」について、みなさまに関係がありそうな改正点を紹介したいと思います。

1. 所得税及び個人住民税の定率減税

 事前にニュースでも取り上げられておりましたのでご存じの方も多いと思います。こちらは令和6年に所得税3万円、住民税1万円、計4万円の税額控除が受けられるという1年のみの改正点になります。
 この定率減税は、ご本人分だけでなく、扶養の配偶者や同一生計の扶養親族についても同額の控除を受けることができますので、もし扶養の配偶者や親族が複数いる場合は、人数に応じて一人当たり4万円の税額控除を受けられることとなります。
(こちらは年収2,000万円超のサラリーマン等、一定の富裕層は除外されることになりました。)

 では具体的にどのように税額控除が受けられるか、ということなのですが、公的年金受給の方であれば、所得税は令和6年6月以降に支払われる公的年金から徴収される源泉所得税額から順次控除がされ、個人住民税は令和6年10月以降の特別徴収税額から順次控除がされるとこととなります。
 決して税金の還付が行われるわけではないので、還付金を語る詐欺電話などには十分にご注意ください。

 また、もともと税負担がない低所得世帯についてはこの「定率減税」という措置の恩恵を受けることが出来ませんが、地方交付金という支援金が受けられることになります。


2. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自宅の新築、取得または増改築等をするために必要な金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、500万円~1,500万円までの金額について贈与税が非課税となる特例が、令和5年12月31日で期限を迎えるところでしたが、こちらが令和8年12月31日まで3年間延長されることになりました。

 非課税額が1,500万円の対象住宅もありますが、震災特例法の場合の住宅取得ですので、基本的に500万円までの非課税枠とお考え下さい。また、住宅が省エネ等住宅の場合であれば1,000万円までの非課税枠がありますので、新築やご購入の際は優遇税制が受けられる住宅なのか不動産業者にご確認ください。

 昨今の住宅販売価格の上昇が著しく、頭金がないと住宅ローンが組めない場合があり、また頭金の割合に応じて住宅ローン金利が変わることもありますので、こちらの特例措置をうまく活用していただければと思います。

 いかがでしたでしょうか。他にも改正内容がございますので、引き続き次回のメルマガでご紹介させていただきます。では。