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令和6年度税制改正大綱について その2
(2024年3月掲載)
あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)
こんにちは、税理士の田口です。
今回は前回に引き続き令和5年12月14日に公表された「令和6年度税制改正大綱」について、皆さまに関係がありそうな改正点を紹介したいと思います。
1.扶養控除の改正(令和7年度の税制改正見込)
児童手当の改正に伴い、税金計算上の扶養控除額が縮小されることになりました。変更部分としては、16歳から18歳の扶養親族の所得控除額が、所得税では38万円から25万円へ、住民税では33万円から12万円に大幅に縮小され増税が見込まれます。所得税は令和8年(2026年分)から、住民税は令和9年から縮小になります。
2.生命保険料控除の拡充(令和7年度の税制改正見込)
生命保険は万が一のことがあった際のリスクヘッジとして引き続きニーズがあるため、「扶養控除等の見直し」と併せて子育て支援策の一環として、一般の生命保険料控除の限度額が4万円から6万円へ増額される見込みです。
3.リフォーム支援税制の拡充と延長
子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が一定の子育て対応改修工事をした場合には税額控除が受けられるようになります。なお、従来の既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネリフォームに係る税額控除は2年間延長されます。
(1)一定の子育て世代が行うリフォーム工事にかかる税額控除(新設)
40歳未満の既婚者、40歳以上であっても年齢40歳未満の配偶者がいる方、または、19歳未満の扶養親族を有する方が、一定のリフォーム工事※を行った場合には、工事費用相当額(限度額250万円)×10%の税額控除を受けることができるようになります。(合計所得が2,000万円以下という所得制限あり)
40歳未満の既婚者、40歳以上であっても年齢40歳未満の配偶者がいる方、または、19歳未満の扶養親族を有する方が、一定のリフォーム工事※を行った場合には、工事費用相当額(限度額250万円)×10%の税額控除を受けることができるようになります。(合計所得が2,000万円以下という所得制限あり)
※対象となるリフォーム工事とは、①住宅内における子どもの事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が 50 万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。
なお、令和6年4月1日~令和6年12月31日の間に行われる改修工事が対象ですが、比較的使いやすい制度だと思います。
(2)既存住宅の耐震改修工事にかかる税額控除(従前からの制度)
従前からある税額控除の制度ですが、2年間(2025年12月31日まで)延長されました。こちらは所得制限がありません。
従前からある税額控除の制度ですが、2年間(2025年12月31日まで)延長されました。こちらは所得制限がありません。
いかがでしたでしょうか。是非うまく税制改正の制度を活用いただければと思います。では。
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