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申告忘れはありませんか?もしかしたら税務署から連絡があるかもしれません。

(2024年7月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)


こんにちは、税理士の田口です。
今回は、所得税の確定申告で、税務署から申告漏れを指摘されやすい項目についてご紹介したいと思います。

税務署は毎年7月が新年度の開始となり、7月から本格的に税務調査がスタートします。
個人の確定申告の内容についても税務署内で内容の精査が行われており、申告漏れの可能性が高いと思われる納税者に、税務署から手紙や電話で連絡が入る時期となります。もし、下記の内容でお心当たりがある方がいらっしゃれば、税務署から連絡が入る前にご対応をいただければと思います。

1.金・地金の売却益

最近、金の価格が上昇しており、金・地金の売却をされる方が増えました。大手貴金属店でも古物商でも比較的簡単に売却が出来るようになっておりますので、取引も頻繁に行われています。
金・地金を譲渡した場合には、原則として「譲渡所得」として申告が必要です。なお、保有期間が5年以上や5年未満かで税金の計算方法が異なり、5年以上保有している場合は税金が安くなります。
金・地金の譲渡は金額が大きくなることが多いので、税務署もかなり税務調査にも力を入れている項目になります。

2.為替差益

外貨預金をお持ちの方は、最近の急激な円安で為替差益が発生している場合があります。
もし、外貨から円に戻した場合には「為替差益」が発生しますので、その場合は雑所得として申告が必要です。
なお、「外貨を円に戻したとき」だけ「為替差益」が発生するのではなく、「外貨」の保有状態に変化があると、「為替差益」を認識することになりますので、この点は留意してください。

  (例)
・保有している外貨で他の外貨を買った(保有しているドルでユーロを買った等)
・保有している外貨で保険料を支払った
・保有している外貨で株を買った 

3.フリマサイト、オークションサイトでの不用品の売却

最近流行りの「メルカリ」や「ヤフーオークション」などのサイトを使い、個人売買で不用品を売却される方も増えております。
自分で着た服やカバン、お子さまのおもちゃを売ったりしても「生活に通常必要な動産」であれば申告は不要なのです。
しかし、宝石や貴金属、絵画などで30万円を超えるようなものは「生活に通常必要な動産」にはなりませんので、そのようなものをフルマサイト等で売却した場合には申告が必要となります。

また、フリマサイト等で反復継続的に販売をしている場合は「商売」として考えられます。「生活に通常必要な動産」の販売でも申告が必要になる場合もありますので、注意してください。

 

以上、3つをご紹介致しましたが、よく「20万円以下の副収入は申告しなくても良い。」ということをお聞きになることもあると思います。正確には、「公的年金等の収入が400万円以下で、副収入が20万円以下の儲けなので申告しなくてよい。」ということなのですが、もし、医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合には、20万円以下であっても副収入の申告も必要になりますので、注意してください。

いかがでしたでしょうか。
もし申告漏れがありましたら、今からでも遅くありませんので、申告をされた方がよろしいかと思います。では。