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⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正について
あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)
こんにちは、税理士の田口です。
⺠法の改正により、令和4年4⽉1⽇から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、贈与税・相続税で20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われております。今回のメールマガジンでは、具体的にどのような部分が変更になっているのか、ご説明していきたいと思います。
相続税や贈与税では、相続や贈与を受ける子や孫が成人であると様々な特例を使うことができるケースが多いのですが、今回、民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げが行われた関係で、相続税や贈与税で特例が受けられる年齢が20歳から18歳に引き下げられております。ではどの段階で「18歳」になっていれば良いのか、ということを贈与の特例の具体例を挙げてご説明いたします。なお、すべて令和4年4月1日以後の贈与の取り扱いになりますので、ご注意ください。
(1)住宅取得等資金の贈与の非課税制度 ※1
→贈与年の1日1日時点で子、孫が18歳になっていれば適用可
※1 住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、子や孫が、父母や祖父母からの贈与により、自宅の新築、取得または増改築等の資金の贈与を受ける場合には、非課税限度額(500万、もしくは1,000万円)までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
(2)贈与税の特例税率の制度 ※2
→贈与年の1日1日時点で子、孫が18歳になっていれば適用可
※2 贈与税の特例税率の制度とは、18歳以上の子や孫が、父母または祖父母から贈与を受けた場合に税率が低くなる制度です。
(3)結婚・子育て資金の贈与の非課税制度 ※3
→贈与の日時点で子、孫が18歳になっていれば適用可
※3 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、子や孫(18歳以上50歳未満)が、父母や祖父母から結婚・子育て資金として贈与を受ける場合には、非課税限度額(1,000万円)までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
なお、各非課税制度の適用については、細かい条件があるため、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
今まで孫へ贈与を行いたいが、孫が20歳未満であったため、各種非課税制度が使えないと思っていらっしゃった方にとって、非課税制度を使って贈与するタイミングが早まったということになります。もし非課税制度の活用をお考えであった方は、今回の改正で適用が可能かどうか、改めてご検討されてはいかがでしょうか。では。
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