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もし自分で商売を始めたら—知っておきたい3つのこと

(2024年9月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)


こんにちは、税理士の田口です。

シニア世代の方からは、相続に関する相談が多いのですが、最近ではご自身で小規模な商売を始められる方からのご相談も増えています。
商売を始める際に意外と疎かにされがちなのが、税務申告の手続きです。これから商売を始めようと思っている方、あるいは既に始めている方は、ぜひ以下の3つのポイントを押さえてください。

  • 1.税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する
商売を始めた場合、税務署に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
開業届は義務ではありませんが、提出すると税務署から様々な案内が届き、役立つ情報を得ることができます。
また、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておくと、一定の帳簿を付けることで「青色申告特別控除」などの特典を受けることができます。
特に、最大で65万円の青色申告特別控除の適用を受けることは、税金を節約できる点が大きなメリットです。
ただし、この申請書は開業日から2か月以内に所轄の税務署に提出する必要がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

 

  • 2.帳簿を付ける
商売を始めたら、必ず帳簿を付けることが必要です。
帳簿を付ける作業が面倒に感じるかもしれませんが、最近では手頃な価格で利用できる会計ソフトもあり、比較的簡単に作業を進めることができます。
パソコンが苦手な方は、手書きの出納帳でも問題ありません。大切なことは収入(売上)と支出(経費)を正確に集計できているかどうかです。
さらに、プライベートの口座やクレジットカードとは別に、商売専用の銀行口座とクレジットカードを作ることをお勧めします。
プライベートとビジネスの資金が混在すると、区分が面倒になり、帳簿付けの負担が増えるためです。

 

  • 3.専門家に相談する

インターネットで調べれば様々な情報を得ることができますが、それでも不明な点が出てくることはあります。
そんな時は、専門家に相談することを強くお勧めします。地元の法人会や青色申告会、あるいは税理士に相談すると良いでしょう。
確定申告時期には税務署で無料相談も実施されていますが、これは相談者の方に申告してもらうことを優先するため、最適なアドバイスが得られるとは限りません。多少の費用がかかるかもしれませんが、是非、専門家のアドバイスを受けてください。

 

いかがでしたでしょうか。商売を始めた、あるいは始めようと考えている方は、ぜひ上記のポイントを実践してみてください。では。