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タワーマンション節税の最高裁判決
こんにちは。税理士の田口です。
さて、今回は相続税の件で納税者と国が争っていた、いわゆるタワーマンション節税の否認事件について、最高裁の判決が出たので、その判決の内容をご紹介させて頂きたいと思います。
まずは、事件の経緯をご説明させていただきます。
・とある91歳の方がタワーマンション2棟(購入価格約14億円弱)を購入。
・購入資金の一部(10億円)を銀行から借入れた。
・購入から3年経過後にタワーマンションを購入された方が亡くなった。
・相続人である子が、タワーマンションを相続し、相続税の通達をもとにタワーマンションを約3億円で評価し、そこから借入金を控除し、相続税を0円で申告した。
・国税はタマーマンションの評価は3億円ではなく、12億だと主張
ということで裁判になっておりました。
(相続税はプラスの財産に課税されるものですが、「お金」から形を変えると相続税の計算上の評価額が下がるので、「土地」や「建物」を購入することで、相続税の評価額を下げて、相続税を節税しようする場合によく使われる手法です。)
今回、国税サイドは、タワーマンションの評価(土地と建物の評価)が著しく不適当である、という指摘をしましたが、納税者サイドもルール通りに評価しているから受け入れられない、ということで最高裁まで争っていたのですが、結局国税サイドの勝ちとなりました。
納税者サイドは、相続税の通達(例えば、建物は固定資産税の評価額で評価、土地は路線価で評価)通りに計算をして申告をしたのになぜそれがダメなのか、ということを主張していましたが、それは認められませんでした。しかし、今回のケースは私から見ても納税者サイドが「やりすぎ」であったため、主張が通らなかったと考えております。下記の点で問題があったからです。(私個人的な意見も含まれております。)
(1)タワーマンションの購入目的が「節税目的」であった点
銀行の貸し出しの稟議書に「相続税対策のためにローンを実行し不動産を購入」と明記されていたようで、節税のために購入したことが証拠として出てきたようです。
(2)節税効果が大きすぎた点
タワーマンションを購入しなかったとすると2億円を超える相続税が発生していたようです。これを0円で申告したわけで、さすがこれは国税も目をつぶることはできなかったようです。
(3)相続人が相続したタワーマンションをすぐに売却した点
相続人が相続したタワーマンションをすぐに売却し、換金化した点についても、国税サイドが看過できなかったポイントだと考えております。すぐに売却した行為が、相続税を減らすためにタワーマンションを購入したということの裏付けになってしまったようです。
今回の件に限らず、納税者と国税で裁判になっている事例もいくつもあります。私も専門家として国税が主張していることはおかしい、と感じることも少なくありません。しかし、どんなことでも「やりすぎ」になると国税も譲歩してくれません。皆様が相続税を節税したいとお考えであれば、「やりすぎ」になっていないか、まずは事前に専門家に相談することをお勧めいたします。では。
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