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もうすぐスタート。定額減税

(2024年5月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)


こんにちは、税理士の田口です。
今回は、経済対策の一環で行われる「定額減税」についてご紹介させていただきます。

定額減税とは、その名のとおり税額(所得税と住民税)を一定額減額する制度ですが、

1.どのように実施されるのか?
2.いくら減税になるのか?
3.定額減税の対象になる人は誰なのか? 
4.そもそも税金の支払いをしていない場合は恩恵が受けられないのか?

について解説していこうと思います。

1.どのように実施されるのか?


定額減税は20246月からスタートし、給与所得者や公的年金受給者は、2024年6月以降の支払い時に徴収される所得税から順次減額が行われます。また、住民税は2024年6月分の住民税が課税されずに、翌月の7月以降の住民税で定額減税額を控除した金額が課税されることになります。

2.いくら減税になるのか?

定額減税の金額は、所得税が3万円、住民税が1万円で、合計4万円となります。しかも定額減税の対象になるのは納税者本人だけでなく、その扶養家族(いずれも日本に住んでいる方のみ)も対象となります。つまり、夫婦と子ども2人の世帯(計4名)の場合は、最大で合計16万円(4万円×4人)の定額減税となります。

3.定額減税の対象になる人は誰なのか?

定額減税の対象者は、以下のように説明されております。

「令和6年分※所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人」 
※所得税は令和6年分の合計所得金額ですが、住民税は令和5年分の合計所得金額で判定します。

専門用語が入っているので少しわかりづらいのですが、簡単にいいますと、給与所得者であれば「日本に住んでいて、給与収入2,000万円以下」の方が定額減税の対象となります。公的年金の受給者の場合は若干金額が違うのですが、公的年金等でそれほど多額に需給されている方はいないと思いますので細かい説明は割愛致します。基本的に収入が公的年金等のみの方は定額減税の対象になるはずです。

しかし、公的年金以外に多額の不動産の賃貸料収入があったり、たまたま不動産や株式を売却して多額の譲渡益が出たり、退職金の支払いを受けた場合、「合計所得金額」が1,805万円を超えてしまう可能性がありますので、留意が必要です。

4.そもそも税金の支払いをしていない場合は恩恵が受けられないのか?

定額減税とは、そもそも税金の支払いがない低所得者世帯のメリットはありません。そこで、多くの⾃治体で、2023年の夏以降で3万円を⽬安に⽀援を開始してきた物価⾼対策のための重点⽀援地⽅交付⾦の低所得者世帯⽀援枠を追加的に拡⼤し、今回、1世帯当たり7万円を追加することで、住⺠税⾮課税世帯1世帯当たり合計10万円を⽬安に⽀援を⾏うこととなっております。

いかがでしたでしょうか。要点を絞った内容ですが、皆さまのお役に立つ情報であれば幸いです。では。