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作業環境測定・リスクアセスメント

環境調査・分析ソリューション

労働安全衛生法に基づく作業環境測定と化学物質リスクアセスメントをワンストップで対応し、職場の健康障害リスクを的確に把握・改善

こんなお悩みはありませんか?/法令に基づく作業環境測定にあたり、測定機関の退定や手続さの進め方が分からない/改正労働安全衛生規則への対応として、化学物質リスクアセスメントの体制整備を急いでいる/作業環境測定の結果が第二·第三管理区分となり、改善方法についてアドバイスがほしい
こんなお悩みはありませんか?/法令に基づく作業環境測定にあたり、測定機関の退定や手続さの進め方が分からない/改正労働安全衛生規則への対応として、化学物質リスクアセスメントの体制整備を急いでいる/作業環境測定の結果が第二·第三管理区分となり、改善方法についてアドバイスがほしい

NECファシリティーズは、作業環境測定から化学物質管理の新制度対応まで、専門知識をもとに職場環境改善をサポートします。また、第三管理区分への対応など複雑なケースにも幅広く対応します。

サービスメニュー

作業環境測定

あなたの職場は大丈夫ですか?

作業環境測定は労働者の作業環境の実態を的確に把握し、その測定結果を基に作業の改善を推進し労働者の健康障害を未然に防止するための測定です。

測定内容

  • 1号/土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん
  • 3号/特定化学物質(第1類または第2類物質の空気中濃度:塩素、フッ化水素、ホルムアルデヒドなど)
  • 4号/金属類(鉛及び特定化学物質の第1類または、第2類の金属類:水銀、ヒ素、インジウム、コバルトなど)
  • 5号/有機溶剤(第1種または第2種有機溶剤:トルエン、キシレン、メタノールなど)
  • その他の測定内容…事務所測、等価騒音レベルなど
粉じん
有機溶剤
等価騒音レベル

作業環境測定の結果による判定

区分 状態 対策
第一管理区分 現場の環境は良好 現場環境の継続的維持に努める
第二管理区分 改善の余地がある 点検や改善の実施(努力義務)
第三管理区分 速やかな改善が必要 呼吸用保護具の使用、健康診断の実施
作業環境の改善

作業環境測定の結果による判定

新しい化学物質管理について

事業者が実施すべきこと

厚生労働省では、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正し、事業者が実施すべき4つのSTEPを示しています。

【STEP1】取り扱い化学物質の把握

事業場内で扱うすべての物質についてリストアップして一覧を作成し、リスクアセスメント対象物を特定する。

  • リスクアセスメント対象物質(2024年5月現在)
  • 令和5年(2023年)9月現在施行中 667物質
  • 令和6年(2024年)4月施行分 234物質
  • 令和7年(2025年)4月施行分 約2,300種類
  • 化学物資リストは、労働安全衛生総合研究所のHP(ケミサポ)に掲載されています。

【STEP2】体制の整備

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡、提供する事業場では、化学物質管理者が、保護具を使用する事業場では保護具着用管理責任者の選任と関係労働者への周知が必要です。(選任は、事由が発生した日から14日以内)

【STEP3】リスクアセスメントの実施

化学物質による危険性・有害性を特定し、それに基づくリスクを見積もり、結果に基づいてリスク低減措置を検討する。

リスクを見積もる方法

  1. 濃度を測定し、許容濃度等との比較を行う定量的評価
  2. CREATE-SIMPLEなどのツールによる定量的見積もり
  3. 簡易的ツールによる大まかな定性的見積もり(コントロールバンディング等)

リスクアセスメント後の対応

  1. 結果等の記録作成・保存
  2. 低減措置の内容とばく露状況の 意見聴取、記録作成・保存
  3. 健康診断
  4. 衛生委員会の付議事項の追加
  5. 第三管理区分場所の措置強化

【STEP4】4つのポイント

  1. 労働者への教育
    ・雇い入れ時の教育の拡充
    ・職長等に対する安全衛生教育
  2. ラベル表示、SDS交付
  3. がん原性物質への対応
  4. 労働災害時の対応
  5. 第三管理区分場所の措置強化

出典:厚生労働省ホームページ
労働安全衛生総合研究所ホームページ(ケミサポ)