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土壌・廃棄物分析
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土壌汚染状況調査
土壌汚染状況調査では、土壌汚染対策法に基づく調査や都道府県(政令市)の条例に基づき、土壌ガス採取や土壌採取を行い、汚染状況を評価します。
法律に基づく調査は、指定調査機関が行う必要があります。
当社は、指定調査機関として豊富な実績があります。
法や条例に基づく調査のほか、自主的に実施する調査にも対応します。

法第3条
水質汚濁防止法、下水道法における有害物質使用特定施設の使用を廃止した時(施設の廃止だけでなく、特定有害物質の使用をやめたときを含む。)に、土地の土地所有者等に、廃止の日から120日以内に、土壌汚染状況調査を行い知事へ報告する義務が生じます。
ただし、当該土地の場所が人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査の実施・報告の義務が一時的に免除されます(法第3条第1項のただし書き)。
法第3条第1項のただし書きの確認を受けた土地において900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合には、予め都道府県知事へ届出をする必要があります(法第3条第7項)。
法第4条
一定規模以上(3,000㎡以上)の土地の形質の変更を行う場合には、工事着手の30日前まで届出が必要です(法第4条第1項)。
法第4条では、盛土や掘削を問わず,土地の形質の変更の部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設のある工場又は事業場の敷地においては900平方メートル以上)となるものが届出の対象となります。
一定規模以上の土地の形質の変更届出を行う際に、土壌汚染状況調査結果報告を同時に行うことも可能です(法第4条第2項)。同時に調査結果を報告する場合には、土壌汚染状況調査の実施前に地歴調査結果報告及び調査計画、スケジュールについて所管の行政担当と協議しながら進めて行くことが大切です。
都道府県条例に基づく調査
都道府県(政令市)によっては、法より厳しい条例を制定し、土壌調査の契機を増やしている自治体もあります。
都道府県 | 条例 | 契機 |
---|---|---|
東京都 | 東京都環境確保条例 (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例) |
3,000㎡(法対象の場合900㎡)以上の敷地内での土地の改変を行う場合(法では形質変更面積が3,000㎡であるが、都条例では形質変更を伴う土地の敷地面積が3,000㎡以上である場合に該当する点に注意が必要です) |
神奈川県 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | H10年4月以降に特定有害物質の製造等を行う事業所について、形質変更の面積に関係なく調査が必要です。 |
滋賀県 | 滋賀県公害防止条例 | 土壌汚染対策法施工以前に廃止した特定施設があった場合、その敷地について形質変更の面積に関係なく調査が必要です。 |