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アスベスト分析

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石綿の事前調査について

事前調査の基本

  • 工事対象となる全ての部材について調査が必要
  • 設計図書などの文章および目視による調査を行い、記録を保管する義務あり
  • 調査で明らかにならなかった場合は、分析調査が必要

規制情報

これらの工事も対象となります

建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず事前調査を行う義務があります。(厚生労働省リーフレットより)

天井・壁・床への穴あけ

内装工事

電気設備工事

外壁補修

その部分の建材にアスベストは 含まれていませんか?

事前調査結果の報告義務が発生する工事・規模基準

以下の工事は、報告の対象となります。

工事の対象 工事の種類 報告対象となる範囲
全ての建築物 解体 解体部分の床面積の合計が80㎡以上
改修 請負金額が税込100万円以上
特定の工作物 解体・改修 請負金額が税込100万円以上
  • 特定の工作物とは、反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突、配管設備、焼却設備、発電設備他

石綿有りが判明した場合の措置

当社では、建築物石綿含有建材調査者を有しており、書面調査から現地調査・試料採取・分析までトータルでアスベスト調査サービスを提供いたします。