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アスベスト分析
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石綿の事前調査について
事前調査の基本
- 工事対象となる全ての部材について調査が必要
- 設計図書などの文章および目視による調査を行い、記録を保管する義務あり
- 調査で明らかにならなかった場合は、分析調査が必要
規制情報
これらの工事も対象となります
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず事前調査を行う義務があります。(厚生労働省リーフレットより)
天井・壁・床への穴あけ
内装工事

電気設備工事

外壁補修

その部分の建材にアスベストは 含まれていませんか?
事前調査結果の報告義務が発生する工事・規模基準
以下の工事は、報告の対象となります。
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
---|---|---|
全ての建築物 | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
改修 | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物※ | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
- ※特定の工作物とは、反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突、配管設備、焼却設備、発電設備他
石綿有りが判明した場合の措置

当社では、建築物石綿含有建材調査者を有しており、書面調査から現地調査・試料採取・分析までトータルでアスベスト調査サービスを提供いたします。