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遺言信託
このような方に遺言信託をおすすめします。
- 円滑に財産を遺したい
- 実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい
- 相続人以外の方に遺贈したい
- 配偶者や子供たちの負担を軽減してあげたい
遺言の方式とその比較
遺言は民法で定めた一定の方式によらなければ法律上の効力がありません。
民法が認める遺言の方式は全部で7種類あります。一般によく使われる方式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類ですが、さまざまな点で公正証書遺言が優れています。特別な事情がないかぎり公正証書で遺言書を作成されることをおすすめします。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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概要 |
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長所 |
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短所 |
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- ※1公証人は、国から任命された法律の専門家です。
- ※2公正証書遺言では、推定相続人・受遺者などは証人になることができません。
- ※3自書によらない財産目録を添付する場合は、目録の毎葉に署名・捺印が必要です。
- ※4「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用する場合は法務局が形式上の不備のないことを確認した遺言書を保管することとなり遺言書の検認が不要です(保管制度の利用には費用が発生します)。
なお、法務局での確認は遺言書の法的な有効性などの内容まで審査される仕組みとはなっていないため、留意が必要です。
遺産分割の方法
遺産の分割には次の3つの方法があります。
遺言による遺産の分割 | ご本人がご自分のご意思に基づいて、ご自分の財産を誰にどのように相続させ、遺贈するかを決めるもので、ご自分の意思、方針を明確にすることができます。 また、相続人以外の方に遺贈をしたい場合は遺言による必要があります。 |
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相続人全員の協議による遺産の分割 | 遺言が残されていない場合、相続人全員の協議によって遺産の分割方法を決めることになります。 遺産分割協議書を作成します。 |
家庭裁判所による遺産の分割 | 遺言が残されておらず、相続人間の協議によっても遺産の分割方法が決められない場合は調停の申立てを行います。 この調停でも決められない場合は家庭裁判所の審判によって決めることになります。 |
遺言でできること
相続に関すること
- 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
- 具体的な遺産の分割方法の指定
財産処分に関すること
- 第三者への遺贈
- 公的機関や菩提寺への寄付
- 信託の設定
身分に関すること
- 推定相続人の廃除とその取消し
- 子の認知
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定等
遺言執行者の指定、指定の委託
- ※信託銀行がお引受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られており、身分に関する執行はお引受けできません。
遺言信託のしくみ
(1)事前のご相談
遺言をご検討されるにあたってのご意向、相続人・受遺者、対象となる財産について十分にご確認の上、遺言書内容についてのご相談をお受けします。
また、ご本人の生涯設計や生前贈与等を含めた遺産承継対策の全般に亘ってのアドバイスもいたします。
必要に応じて顧問弁護士・顧問税理士とも協力して対応いたします。
(2)遺言書の作成
事前のご相談に基づき公証役場にて公正証書による遺言書を作成していただきます。
(3)証人の引き受け
公正証書作成の際の証人(2名以上必要です)として、三井住友信託銀行の職員が立会います。
(4)遺言信託の申し込み――遺言書正本の保管と管理
遺言信託約定書をご提出いただくとともに、公証役場で受領した公正証書のうち正本を相続開始までの間お預かりいたします。また、相続開始の際に三井住友信託銀行にご連絡いただく通知者をお申込時にご指定いただきます(なお、自筆証書遺言の取扱いも承ります。この場合、自筆証書遺言は「自筆証書遺言の保管制度」を利用し法務局にて保管します。)。
<契約にあたって必要となる書類>
- 遺言書正本
- 相続財産明細
- 預貯金・有価証券その他財産に関する資料
- 戸籍謄本
- 不動産登記事項証明書
- 印鑑証明書 など
(5)相続開始の通知
あらかじめお届けいただいた通知人の方から遺言者ご逝去のご連絡をいただきます。
(6)遺言書のご披露と遺言執行者就任
相続人代表の方と相談の上、速やかに遺言書の内容を相続人などの皆さまにご披露します。
その後、三井住友信託銀行が遺言執行者に就任し、執行業務をスタートいたします。
(7)遺産の調査・財産目録の作成
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、財産目録を作成いたします。
また、相続人の方々が保管されている登記識別情報(登記済証)・通帳などをお預かりいたします。
(8)所得税、相続税等の資金手当てのアドバイス
被相続人の財産額などにより相続開始後4か月以内に準確定申告・納付、10か月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。 納税資金の手当てについて相続人などにアドバイスいたします。
(9)遺産分割の実施
遺言書に基づき、遺産の管理・処分、預貯金・有価証券などの換金、不動産などの名義変更手続きなどを行い、遺産分割を実施いたします。
(10)遺言執行終了のご報告
判明した相続財産について、遺産分割の全ての手続きを実施の上、相続人の方々に遺言執行終了のご報告をいたします。
手数料等
執行コース
執行コースでは、手数料等のお支払方法をプランⅠとプランⅡからご選択いただけます。
プランⅠ | プランⅡ |
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基本手数料を抑えたプランです。 | お支払い総額を抑えた手数料プランです。 |
1. お申込時
基本手数料 | プランⅠ 330,000円 | プランⅡ 880,000円 |
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- ※プランⅠの場合、契約から次の4月末日までの保管料(年間6,600円の保管料を月割で計算)をお支払いいただきます。
- ※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本など取り寄せに関する費用等が必要になります。
2. 遺言書保管中
遺言書保管料 | プランⅠ 年6,600円 | プランⅡ 無料 |
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- ※プランⅠの場合、毎年4月末日に預金口座より自動引き落としします。
3. 遺言書変更時
遺言信託変更手数料 | プランⅠ プランⅡとも55,000円 |
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- ※遺言書を変更される場合に必要となります。
4. 遺言執行時
遺言執行報酬 | 相続・遺贈財産に係る当社所定の相続財産評価額(※)(消極財産控除前)に対して、 | |
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プランⅠ A、Bの計算を行った合計額とします。 [最低報酬額は上記算式に関わらず、1,100,000円といたします。] |
プランⅡ A、Bの計算を行った合計額から770,000円を差し引いた金額とします。 [最低報酬額は上記算式に関わらず、330,000円といたします。] |
- A当社にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および当社が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して……0.33%
- B上記A以外の財産に対して
- 5,000万円以下の部分……2.20%
- 5,000万円超1億円以下の部分……1.65%
- 1億円超2億円以下の部分……1.10%
- 2億円超3億円以下の部分……0.88%
- 3億円超5億円以下の部分……0.66%
- 5億円超10億円以下の部分……0.44%
- 10億円超の部分……0.33%
- ※遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、既定の報酬以外に別途、特別の執行報酬をいただく場合があります(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用など)
(全て消費税等込み)
(※)相続財産評価額の例
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不動産:固定資産税評価額とします。
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金融資産:各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
■口数や基準価格の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
■非上場株式は、税理士などにより評価額計算が行われている場合はその金額の評価額とし、評価額の算定がない場合は一株あたりの資本金額に株数を乗じた金額を評価額とします。 -
保険契約に関する権利(生命保険、損害保険):保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。
その他諸費用
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客様のご負担になります。
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不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
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戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
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預貯金などの残高証明書など発行手数料
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鑑定評価手数料
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不動産売却手数料
- ※準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。
遺言信託・遺産整理業務の問い合わせ先
NECファシリティーズ
保険事業部
TEL:0570-200666
NECF その他 002 102
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