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遺産整理業務 相続手続トータルサービス 〈まかせて安心〉
相続手続トータルサービスのしくみ
(事前のご相談~終了のご報告まで)
(1)事前のご相談
ご相続人全員の状況、遺産の概要、遺言の有無をお聞きし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュールなどについてアドバイスをいたします。
(2)遺産整理に関する委任契約の締結
ご相続人の方々と三井住友信託銀行の間で遺産整理に関する委任契約を締結します。相続手続トータルサービスをお引き受けする際には、ご遺族の中から相続人代表をお選びいただきます。相続人代表の方のお立場は、相続人全員の代理人となります。相続手続トータルサービスの実施にあたり、当社は相続人代表の方に確認をとりながら手続きを行います。
(3)遺産の調査、相続財産目録の作成
ご相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、相続財産目録を作成いたします。また、ご相続人の方々が保管されている登記識別情報(登記済証)・通帳などをお預かりいたします。
(4)遺産分割協議に関するアドバイス
遺言書が無い場合は遺産の全容が判明した段階で相続人全員でご協議いただき、遺産分割協議書を作成することになります。
この遺産分割協議書作成にあたっての記載方法についてアドバイスいたします。
(5)所得税、相続税などの資金手当てのアドバイス
被相続人の財産額などにより相続開始後4か月以内に準確定申告・納付、10か月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。
納税資金の手当てについて相続人・受遺者の方々にアドバイスいたします。
(6)遺産分割の実施
遺産分割協議書または遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金、不動産などの名義変更手続きを行い遺産分割を実施いたします。
(7)相続手続トータルサービス終了のご報告
判明した相続財産についての遺産分割の全ての手続きを実施の上、ご相続人の方々に相続手続トータルサービス終了のご報告をいたします。
遺産分割協議の実際
遺言者が無い場合には、相続人全員の話し合いにより、どの遺産・債務を誰が相続するかを確定させ遺産分割協議書を作成する必要があります。
(1)遺産の範囲・財産額の確定
どの遺産・債務をどのように分割するかを決める必要があります。
相続人の方々のご協力を得て、三井住友信託銀行が相続財産目録を作成しますので、これをもとに協議します。
(2)特別受益や寄与分の判定
遺産に含めるべき生前贈与額(特別受益)を判定し、これを分割すべき遺産に加えます。また、遺産の維持拡大に貢献した相続人の貢献度(寄与分)を判定し、この寄与分を遺産から抜き出します。
(3)成年後見人等の選任
相続人の中に意思能力が十分でない方や未成年者がおられる場合には、家庭裁判所で成年後見人や特別代理人を選任してもらわなければならない場合があります。
手数料等
相続手続トータルサービスの手数料
相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、A、Bの計算を行った合計額とします。
A. 三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金銭商品などに対して | 0.33% | |
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B. 上記A以外の財産に対して | 5,000万円以下の部分 | 2.20% |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | |
1億円超2億円以下の部分 | 1.10% | |
2億円超3億円以下の部分 | 0.88% | |
3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | |
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | |
10億円超の部分 | 0.33% |
(消費税等込み)
- ※相続手続トータルサービスの最低手数料額は上記算式に関わらず110万円(消費税等込み)といたします。
- ※遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料額以外に別途特別の手数料をいただく場合があります。 (例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用など)
その他諸費用
以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費はお客様のご負担になります。
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不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
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戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
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預貯金などの残高証明書など発行手数料
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鑑定評価手数料
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不動産売却手数料
- ※準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります
遺言信託・遺産整理業務の問い合わせ先
NECファシリティーズ
保険事業部
TEL:0570-200666
NECF その他 002 103
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