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不動産を売却した場合の税金について(最終回・応用編4)
こんにちは。税理士の田口です。
さて、今回は不動産を売却した場合の税金のお話の最終回になります。
【絶対に知っておきたい優遇規定4 平成21年と平成22年に購入した土地を売却した場合の1000万円控除の特例】
いままでご紹介させて頂いたお話は、ご自分のお住まいを売却した場合のお話がメインでした。今回ご紹介する優遇規定は自宅に限らず、例えばお持ちの投資用マンションやアパートを売却した場合にも適用することが可能なものです。
どのような優遇規定かと申しますと、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに購入した土地や借地権等を一定期間保有したのちに売却して、もしその売却益が出ていたとしても1000万円までは税金を課税しない、という規定です。
これは平成20年にリーマンショックで不動産取引が落ち込み、景気対策の一環で設けられた優遇規定になります。かなり条件が限られたレアなケースですが、しっかり確定申告で適用を受ける旨を記載しないと税金を安くすることができません。税理士も気を付けていないと適用を失念してしまうことがあるほどの規定になります。
こちらの優遇税制の適用にあたっての細かい条件は以下のとおりです。(国税庁ホームページ抜粋)
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
今、都内の投資用マンションの価格が非常に高くなっており、売買も頻繁に行われております。平成21年や平成22年といった時期から比べるとマンション価格が大幅に上がっている地域もございます。もし直近で不動産を売却された、又はされる場合に、こちらの優遇規定が適用できるか、是非ご検討してみてください。
ちなみにマンションを売却する場合は、通常、建物とその土地の一部(敷地権)を売却することになります。あくまでこの優遇規定は「土地の売却益部分」について1000万円を控除できるものになりますので、その点はご留意ください。
令和3年分の所得税の確定申告の時期となりましたが、もしも昨年売却された不動産がある方は念のため優遇規定の適用ができるか是非確認してみてください。では。
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