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確定申告の内容が間違っていた場合の対処法

(2023年5月掲載)

あおばコンサルティンググループ代表 田口 豊太郎(税理士)


こんにちは、税理士の田口です。
今回は、確定申告の内容が間違っていた場合の対処法をご紹介したいと思います。

令和4年分の確定申告の期限は令和5315日でしたが、確定申告の期限後に申告した内容に誤りがあった場合、どのように対応すればよいか皆さまご存じでしょうか。もし追加で税金の納付が必要な場合には、「修正申告」という手続きが必要となり、また、納めた税金が多かった場合には、「更正の請求」という税金を還付する手続きが必要となります。

1.修正申告について

修正申告が必要な場合には、できるだけ早く、正しい内容を記載した「修正申告書」を税務署に提出し、かつ、不足税額を納税する必要があります。

なぜかといいますと、不足税額がある場合、過少申告加算税や延滞税といったペナルティを課されるからです。

過少申告加算税は、不足税額に対して515%課されます。また、延滞税は、不足税額に対して年8.7%(本来の納期限から2か月間は年2.4%)課されることになり、納付する期日まで1日単位で計算が行われます。

どちらも厳しいペナルティなのですが、当初の申告が確定申告の期限内にされていて、かつ、税務署から指摘される前に自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は課されないため、不足税額があることが判明した場合には、速やかに修正申告を行うことをお勧めいたします。また、できるだけ早く不足税額を納税することで延滞税の額も抑えることも可能なためです。

ちなみに修正申告は過去5年間分行うことができますが、6年以上前のものについては修正を行うことはできません。(意図的に税金を少なく申告するなどの不正がある場合には、税務署側が職権で7年前まで修正を行うことが可能となっております。)

※当初の申告が期限内に行われていない場合には「過少申告加算税」ではなく、「無申告加算税」となり、不足税額に対して5%~20%のペナルティが課されます。)

 

2.更正の請求について
 

税金を誤って多く納めてしまった場合には、「更正の請求」という手続きが必要となります。「更正の請求」は、「更正の請求書」という書面を税務署に提出することで行うことができます。修正申告と違い、更正の請求という行為は一度納めた税金を還付してもらう手続きとなりますので、税務署のチェックも非常に厳しいものになります。税務署対応に手間がかかるものではありますが、本来払わなくていい税金を多く支払ってしまっているということは、「所得」を実際より大きく申告してしまっている可能性が高く、所得税や住民税だけでなく、所得をベースに計算される国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額も多く計算されてしまっていることになりますので、しっかり対応された方がよろしいかと思います。

更正の請求は、過去5年間の申告について行うことができますが、6年以上前の申告内容については、更正の請求はできませんので、税金を多く支払っていることに気が付いた場合はできるだけ早く対応するようにしてください。

 

いかがでしたでしょうか。税金計算に誤りを見つけた場合にはできるだけ早く対処するように心がけてください。では。